社団法人静岡法人会 青年部会 会則
(名称) | |||||||||
第1条 | |||||||||
本青年部会は、社団法人静岡法人会青年部会と称し、事務所を社団法静岡法人会(以下本会という)事務局内に置く。 | |||||||||
(会員) | |||||||||
第2条 | |||||||||
本青年部会の会員は、本会会員の事業所に勤務する企業経営者及び経営管理者と目される役員または社員で、青年部会の趣旨に賛同する | |||||||||
満50歳以下の者を以て組織する。 | |||||||||
(目的) | |||||||||
第3条 | |||||||||
本青年部会は、社団法人静岡法人会の定款に定める目的に従って、青年としての新鮮な感覚とたくましい行動力を 以て会員相互の啓発をはかり法人会活動を推進すると共に、次代経営者の育成並びに会員相互の親睦を図ることを以て目的とする。 | |||||||||
(事業) | |||||||||
第4条 | |||||||||
本青年部会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(加入) | |||||||||
第5条 | |||||||||
本青年部会に入会を希望する者は、所定の書式により加入の申し込みをし理事会の承認を受ける。 | |||||||||
(退会) | |||||||||
第6条 | |||||||||
会員は、次の事由により会員資格を喪失する。
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(除名) | |||||||||
第7条 | |||||||||
本青年部会の体面を傷つけ、または、その目的遂行に反する行為を行った場合理事会の決議により除名することが出来る。 | |||||||||
(役員) | |||||||||
第8条 | |||||||||
本青年部会に次の役員を置く。 | |||||||||
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(役員の選任) | |||||||||
第9条 | |||||||||
理事及び監事は、総会において会員の中から選出し、会長・副会長は理事の互選により選任する。 | |||||||||
2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員の年齢は改選の年の3月31日に満48歳以下の者とする。 | |||||||||
(役員の職務) | |||||||||
第10条 | |||||||||
会長は、本青年部会を代表し、所務を総理する。 | |||||||||
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。 | |||||||||
3.理事は、所務を分掌する。 | |||||||||
4.監事は、業務及び経理を監査し報告する。 | |||||||||
(会議) | |||||||||
第11条 | |||||||||
本青年部会の会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。 | |||||||||
議長は、会長もしくは会長が指名した副会長がこれに当たる。 | |||||||||
総会及び理事会は、それぞれ構成員の2分の1以上の出席を必要とし出席者の過半数の同意を得て議決する。 | |||||||||
(事業年度) | |||||||||
第12条 | |||||||||
本青年部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |||||||||
(会計) | |||||||||
第13条 | |||||||||
本青年部会の経費は、会費と本会補助金をもってこれに充てる。 | |||||||||
ただし必要と認められる場合には、臨時会費を徴収することができる。 | |||||||||
(顧問・相談役) | |||||||||
第14条 | |||||||||
本青年部会に顧問及び相談役を置くことができる。 | |||||||||
(報告) | |||||||||
第15条 | |||||||||
本青年部会の収支予算及び決算は、事業計画及び事業報告と共に本会に報告する。 | |||||||||
(会費) | |||||||||
第16条 | |||||||||
本青年部会の会費は、年額12,000円とし、毎年4月末までに納入する。 | |||||||||
(シニア会員) | |||||||||
第17条 | |||||||||
本青年部会を定年をもって退会したものを対象に、シニア会員となることが出来る 会費は、部会に準ずるが、総会・役員会での議決権は有しない。 例会及び部会長より招集があった時は、参加することができる。 |
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付則 | |||||||||
1.本会則の改廃は、総会で決議のうえ本会に報告する。 | |||||||||
2.本会則に定めなき事項は、理事会において協議決定する。 | |||||||||
3.本会則は平成元年2月16日より施行する。 | |||||||||
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